許可番号 | 第16V00080号 |
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所在地 | 大阪市北区芝田1丁目1-3 阪急三番街北館1F |
営業時間 | 10:00~21:00 年中無休(正月以外) |
電話番号 | 06-6375-3451 |
勤務する薬剤師 | 松田勲 |
登録販売者 | 三宅亜津佐 松山貴子 |
三番街フードコートから地上の茶屋町あるこへ 良薬堂 阪急三番街店 周辺の風景 フランフランの右奥に小さく看板有り
当店は医薬品・健康食品・ドクターショールなどのフット周りの雑貨を取り扱っております。
専門性に富む豊富な品ぞろえでお客様の要望にお応えします。
医薬品、健康食品も多数置いてありますので、お近くの方は是非お立ち寄りください。
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許可の区分 | 店舗販売業 |
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許可番号 | 第16V00080号 |
許可証の開設者名 | 森重 豊彦 |
許可証の所在地 | 大阪市北区芝田1丁目1-3 阪急三番街北館1F |
許可証の所轄自治体 | 大阪市 |
許可証発行日 | 平成29年1月17日 |
有効期限 | 平成29年1月17日~平成35年1月18日まで |
店舗名 | 良薬堂薬店 |
薬剤師/登録販売者 | 松田勲(薬剤師名簿登録番号第98147号徳島県)白衣に薬剤師であることを示すネームタグを着用 厚生労働省薬剤師資格確認検索システム https://licenseif.mhlw.go.jp/search_iyaku/top.jsp /三宅亜津佐 (販売従事登録番号27-09-01837大阪府)白衣に登録販売者であることを示すネームタグを着用 松山貴子(販売従事登録番号27-15-00287 大阪府)白衣に登録販売者であることを示すネームタグを着用 |
所在地 | 大阪市北区芝田1丁目1-3 阪急三番街北館1F |
店舗管理者 | 松田 勲 |
当店舗に勤務する専門家・担当業務 | 薬剤師:松田勲(担当業務:保管・陳列・販売・情報提供・業務全般) 勤務時間:月曜~土曜10:00~19:00 登録販売者:三宅亜津佐 松山貴子担当業務:第一類医薬品以外の保管・陳列・販売・情報提供・業務全般) 勤務時間:日曜~土曜10:00~21:00 2名で補完しながら勤務 |
取り扱う医薬品の区分 | 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品 (※要指導医薬品は通信販売できません。ご来店後、薬剤師にご相談ください。) |
名札等による勤務者区別 | 薬剤師は白衣に「薬剤師」の名札を付けている 登録販売者は白衣に「登録販売者」の名札を付けている |
営業時間・営業時間外の相談時間 | 日曜~土曜 10:00~21:00 営業時間内は相談受付(電話・メール)します。 営業時間外の相談できる時間はありません。 |
特定販売を行う時間 | 顧客対応・販売・商品発送は当店営業時間内AM10;00~PM9;00となります。 |
電話番号(相談時の連絡先) | 06-6375-3451 |
営業時間外の連絡先 | 090-7870-3513 |
FAX番号 | 06-6375-3454 |
メールアドレス | info@177331.com |
定休日 | 1月1日 |
要指導医薬品とは | 次の1から4までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他も医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。 1 その製造販売の承認の申請に際して第十四条第八項に該当するとされた医薬品であつて、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの 2 その製造販売の承認の申請に際して1に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの 3 第44条第1項に規定する毒薬 4 第44条第2項に規定する劇薬 |
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第1類医薬品とは | その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって、その使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に際して第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。 一般用医薬品としての使用経験が少ない等安全上特に注意を要する成分を含むもの。 |
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第2類医薬品・ 指定第2類医薬品とは |
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第一類医薬品を除く。)であって厚生労働大臣が指定するもの。 まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの。 第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が特に指定するものを指定第2類医薬品といい、情報提供をするための設備から7m以内の範囲に陳列するなどの措置をとる。 |
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第3類医薬品とは | 第一類医薬品及び第二類医薬品(指定第二類医薬品をい含む)以外の一般用医薬品。 日常生活に支障をきたす程度ではないが 、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。 |
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要指導医薬品、一般用医薬品(第1類~第3類)の表示に関する解説 | 表記する医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第1類医薬品」、「第2類医薬品」、「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。 第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「2」の文字を枠で囲みます。 医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。 |
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要指導医薬品、一般用医薬品(第1類~第3類)の情報提供に関する解説 | 要指導医薬品および一般用医薬品(第1類~第3類)の情報提供にあたっては、各々について義務・努力義務があり、対応する専門家が下表のように定められています。
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要指導医薬品、一般用医薬品(第1類~第3類)の陳列に関する解説 |
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一般用医薬品の販売サイト上の表示の説明 | 商品ごとに第1類、指定第2類、第2類、第3類の医薬品であることを明示しております。 | |||||||||||||||
指定第2類医薬品の販売サイト上の表示等の解説及び禁忌の確認・専門家への相談を促す表示 | 指定第2類医薬品と容易に判別できるよう、上記リスク区分表示を行います。また、各商品ページにおいて、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行います。 (注意喚起を促す表示の例) この医薬品は指定第2類医薬品です。禁忌事項(してはいけないこと)に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあります。詳しくは薬剤師にご相談ください。 |
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医薬品の使用期限 | 特段のお断りが無い場合、使用期限まで1年以上ある医薬品を販売します。 | |||||||||||||||
個人情報の適正な取り扱いを確保するための措置 | 医薬品の販売記録作成にあたっては、当社が定めるプライバシーポリシーに従い、適法かつ適切に取り扱います。 | |||||||||||||||
当店舗に勤務する専門家・担当業務 | 薬剤師:松田勲(担当業務:保管・陳列・販売・情報提供・業務全般) 勤務時間:月曜~土曜10:00~19:00 登録販売者:三宅亜津佐 松山貴子(担当業務:陳列・販売・情報提供・業務全般) 勤務時間:日曜~土曜10:00~21:00 |
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副作用被害救済制度の解説 | くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。 ■医薬品副作用被害救済制度とは 医薬品は人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。 このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず、副作用により入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。 ■救済制度相談窓口 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 電話:0120-149-931(受付時間 9:00-17:30 祝日を除く) 電子メール:kyufu@pmda.go.jp その他苦情などの相談窓口 大阪市健康推進部生活衛生課薬務指導グループ 06-6208-9986 (受付時間 9:00-17:00 祝日を除く) |